公的機関

公的機関の労働安全衛生 : 義務は同じ、説明の相手が違う

第 6331 号法は事業の分野を問いません。公的機関で違うのは義務ではなく、記録を誰にどう示すかです。職員の異動、監査、そして組織としての記憶が関わります。

このページは、自前の職員または調達したサービスによって労働安全衛生を運営する公的機関、複数の拠点を持つ機関に向けて書いています。

いま行き詰まるところ

人事異動があると記録もそれについて動いてしまいます。引き継いだ人は、前の期間のリスクアセスメント、教育の名簿、やり取りの記録を一から集め直すことになりがちです。

調達によって運営した期間は、記録が受託者とともに来て、受託者とともに去ります。入札先が替わると、機関に残るのは書類の綴りだけです。

拠点が複数あると、同じ仕事がそれぞれ違うやり方で行われます。機関全体の表を求められると、拠点ごとに集めて作らなければなりません。

公的機関では、義務は別立ての一覧からではなく以下の条文から生じます。法は適用範囲に区別を設けていません。

はじめの一歩

最初の一歩は、たいてい事業場と部署の構成を整えることです。記録はそのうえに載ります。

範囲、利用者数、権限についてのご質問には、お問い合わせページからお答えします。

公的機関

貴機関についてお話ししましょう

拠点の数と権限の構成をお知らせいただければ、範囲について具体的にご相談できます。

お問い合わせ