個人での利用

労働安全衛生サービスを自ら運営する事業者

法は、労働安全衛生サービスをあらゆる場合に外部から購入することを求めてはいません。定められた条件のもとでは、事業者またはその代理人が自ら運営できます。このページはその場合について、そしてその限界について書いています。

このページは、独立した専門家ではなく、サービスを自ら運営する事業者に向けて書いています。専門家や医師を選任する場合、その人が使う道具を用意するのも事業者です。法はこれを別の条項として定めています。

法が認める 2 つの方法

1 つ目の方法は資格に基づきます。必要な要件と証明書を備えた事業者は、危険度区分と労働者数を踏まえたうえで、サービスの提供を自ら担えます。

2 つ目の方法に証明書は要りませんが、3 つの条件を同時に満たす必要があります。事業場の労働者が 50 人未満であること、危険度の低い区分に属すること、そして事業者またはその代理人が省の公示する教育を修了していることです。3 つすべてが揃わなければ、この方法は使えません。

2 つ目の方法には、法に書かれた例外があります。雇入れ時および定期の健康診断と検査はその外にあります。健康管理のこの部分には、なお医師が必要です。

いま行き詰まるところ

この方法を採る事業者は、仕事は自ら行うものの、記録はファイルで持っていることが多いものです。話題ごとに別の綴りがあり、それぞれに違う版が入っています。しばらくすると、どれが最新かを誰も覚えていません。

日付は人の記憶頼みになります。教育の更新、検査の周期、健康診断の日付が 1 か所にまとまっていないと、期限切れは監査か事故が起きるまで気づかれません。

条件は静かに変わります。人数が増えたり、危険度区分が変わったりします。この方法を認めていた条件が失われたとき、変わるのは義務ではなく、その果たし方です。

この方法の限界

3 つの条件のいずれかが失われた場合 — 人数が 50 人に達する、または事業場が危険度の低い区分から外れる — サービスは労働安全専門家と産業医を選任するか、外部から購入して運営することになります。

雇入れ時および定期の健康診断と検査は、いかなる場合もこの方法の外にあります。その部分は医師の仕事です。

誰かを選任しても、ソフトウェアを用意する側は変わりません。選任された人が職務を果たすために必要な道具、機器、場所、時間を事業者が用意することは、法が別の条項として定めています。

以下の表は、この方法の根拠と限界を示します。行は入手した原典から読み取ったものであり、この表は適合の宣言ではありません。

はじめの一歩

最初に整えるのは、たいてい事業場そのものとそのリスクアセスメントです。教育と検査の記録はそのうえに載ります。

お試しのしくみはお試しのページで、料金の段階は料金ページでご説明しています。

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